コロナ融資返済や物価高騰で資金繰りに困っている顧問先・関与先があれば、ぜひ伝えてサポートしてさしあげたい内容です。
2023年3月7日に経済産業省と金融庁から、注目のニュースリリースが出ました。
●年度末における事業者に対する金融の円滑化等について要請しました
「新型コロナウイルス感染症及び昨今の物価高騰等の影響を受けた事業者の支援徹底等の観点から、関係機関に対して、年度末における金融の円滑化等について要請」した内容が説明されています。
それと同時に、経済産業省と財務省から「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が公表されました。
「スーパー低利融資」の申込期限を2023年9月末まで延長
まず現在日本政策金融公庫が行っている2点の融資をご紹介しましょう。どちらにも、通常より安い金利で借りられる「スーパー低利融資」が適用されています。
●新型コロナウイルスの影響を受け資金繰りに支障をきたしている事業者向け
→ 新型コロナウイルス感染症特別貸付
●物価高騰の影響を受け資金繰りに支障をきたしている事業者向け
→ セーフティネット貸付
これら2点の申込期限は従来2023年3月末でしたが、2023年9月末まで延長されます。この延長によって、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の借換でも金利が跳ね上がる心配が解消されました。
ちなみに返済開始期限が6月に到来する「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は3万件もあるそうです。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は「新型コロナ対策資本性劣後ローン」に借換可能?
2023年3月が申込期限だった「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の申込期限が2023年9月末まで延長されます。
今回公表された資料には、以下のように記載されていました。
「日本公庫のコロナ無利子融資」を「劣後ローン」に借換える(資本性資金に転換する)ことにより、コロナ債務が増大している宿泊業などが民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備する
●コロナ資金繰り支援継続プログラム
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」→「新型コロナ対策資本性劣後ローン」への借換はできないと私は考えていましたが、この資料によると可能なようです。驚きました。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の同額借換だと据置期間は最大5年ですが、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」に借り換えることができれば、返済猶予期間は最大20年です。
また民間金融機関にとって、「資本性ローン」は「疑似資本金」扱い。民間金融機関からの資金調達もしやすくなります。もしかして今回いちばんの注目点はここかもしれません。
公庫と民間金融機関との「協調融資商品」の組成拡大
「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を利用する要件のひとつに、「民間金融機関との協調融資」があります。
これがなかなか難しいのですが、もし民間金融機関に「協調融資商品」があれば、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を借りやすくなります。
「協調融資商品」を組成しているのは91金融機関、覚書を締結しているのは484金融機関あるとのこと。近隣の、または懇意にしている金融機関がそれらに該当していれば、「資本性ローン」を借りられる確率を高められるかもしれません。
いま取引中の金融機関に対して、こんなふうに質問してみてください。
●公庫との協調融資商品はありますか?
●公庫と、協調融資についての覚書を締結していますか?
回答が「YES」なら、「協調融資」→「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の道筋をつけることができるかもしれません。
民間金融機関との「協調融資」を希望しない事業者向けに日本公庫と認定支援機関との連携を強化
「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の利用には、「民間金融機関との協調融資が必要」と上記でお伝えしました。が、民間金融機関との「協調融資」を希望しない場合でも、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を利用する方法があります。
実際の運用では、民間金融機関との協調融資を「希望しない」のではなく、民間金融機関から協調融資を「断られた」事例がそれにあたると私は考えます。この場合、認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定すれば、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を利用できるようになります。
また本制度の周知のため、税理士会や中小企業診断協会向け説明会が開催されるとのこと。「新型コロナ対策資本性劣後ローン」のニーズは高いので、ぜひ説明会への参加をおすすめします。
●「セーフティネット貸付」の申込期限を2023年9月末まで延長
●「コロナセーフティネット4号」の申込期限を2023年6月末まで延長
●2023年3月15日から「創業時に経営者保証を不要とする信用保証制度」の申込みを開始 など
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