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経営者保証解除の適切な依頼時期


経営者保証を免除する新規融資審査の厳格化が予想される 2023年4月に金融庁の指導方針が変更され、金融機関は経営者保証の徴求をしにくくなりました。事業者にとってよいことかといえば、そうともいえないのが実情です。 金融機関には、一定要件を満たした事業者に対する経営者保証の免除が指導されています。しかし「ギリギリで」要件をクリアしている事業者だと、新規融資の審査を厳しめにすることが予想されるからです。 「現在は要件クリアしているものの、将来は懐疑的」。そんな事業者に対して経営者免除で融資してしまうと、いざというときに回収できない可能性が高まります。それなら最初から審査を厳格にして、「融資を断る」方向へ傾きかねません。 そこで、 経営者保証解除を依頼できる事業者に求められる具体的要件 では、どのような事業者なら「経営者保証解除(既存融資)」や「経営者保証免除(新規融資)」を依頼できるでしょうか? 経営者保証に関するガイドラインの要件は、以下の3点。 ●資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている ●財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である ●金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている   これだけだと、クリアしている「ギリギリ正常先」も多いでしょう。でも、ギリギリなんです。余裕のキャッシュがない状態です。 上記3点を、もう少し詳しく解説しましょう。 資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている 「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは、最低でも以下の3点がクリアされている必要があります。 ・法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている ・法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない ・法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下である   上記は信用保証協会の保証つき融資で、経営者保証を免除する際に提出する「経営者保証免除対応確認書」に記載されている内容です。これが最低の基準となるでしょう。 財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である 「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」についての基準は、以前のブログで説明したとおり明確な基準が存在するわけではありません。 それでもあえて「目安」を考えるなら、これも保証協会の保証つき融資「事業承継特別保証制度」の「財務要件」は、クリアしておきたい基準になるのではないかと私は考えます。財務要件とは、以下の2点です。 1/資産超過 2/EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内  (注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)   資産超過に関しては「ギリギリ資産超過」ではなく、「ある程度余裕のある自己資本比率の継続」が求められるのではないかと思われます。 「ある程度余裕のある自己資本比率」とは、どれくらいでしょう。一般的に50%以上でかなり良好な状態といえ、少なくとも30%程度は確保しておくとよいといわれています。 金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている 「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」については、以下の3点が最低必要条件になると私は考えます。 ・事業計画書の作成 ・決算書の開示 ・試算表の提出(毎月)   私の考える「経営者保証解除を依頼する5点の具体的判断ポイント」 これらを総合すると、私の考える「経営者保証解除を依頼できる事業者」とは、以下の5点を満たしている事業者です。 1/法人から経営者に対する「仮払い」「貸付金」がゼロ 2/自己資本比率が2年連続30%以上 3/EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内 4/毎年、事業計画書と決算書を金融機関に提出 5/毎月、試算表を金融機関に提出   上記要件を満たす事業者は、金融機関にとって「離れられると困る取引先」。前向きに経営者保証解除に応じてくれるでしょう。

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