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「コロナ借換保証制度」と「伴走支援型特別保証制度」との違い


2023年1月10日から新しい信用保証制度(コロナ借換保証)が開始されました。新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応します。


一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。


以前から実施されている「伴走支援型特別保証制度」を、そのままコロナ借換保証として転用したようです。しかし一部、微妙な違いもあります。


今回はコロナ借換保証の内容とともに、伴走支援型特別保証制度との差もお知らせしましょう。


もくじ

コロナ借換保証制度の概要

注意点→「コロナ借換保証」の保証料は「0.2%」ではない

売上高または利益率の減少要件が違う

利益率が「プラス」から「マイナス」に推移している場合(大阪府)

利益率が「マイナス」から「マイナス」に推移している場合(大阪府)

「最近1ヶ月」は翌月のいつまで有効か?

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コロナ借換保証制度の概要

「コロナ借換保証制度」の概要は以下の通りです。


保証限度額 1億円

保証期間 10年以内

据置期間 5年以内

金利 金融機関所定(大阪府は1.2%)

保証料 0.2%等(補助前は0.85%)

要件

・売上高または利益率の減少要件(5%以上)

・もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得

・金融機関による伴走支援

・経営行動計画書の作成


  


注意点→「コロナ借換保証」の保証料は「0.2%」ではない

「制度概要」の「保証料」をご覧ください。「0.2%等」です。「0.2%」ではなく、「等」がついているのですね。


これは、「コロナ借換保証」の保証料が「0.2%」ではないことを意味します。


「コロナ借換保証」を利用する際の要件として、「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」と「セーフティネット4号または5号の認定取得」とあります。


「セーフティネット4号」

「セーフティネット5号」

この場合は、いずれも保証料は0.2%です。


「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」で「コロナ借換保証」を利用する場合は、保証料は0.2%ではなく、0.2%~1.15%となります。



売上高または利益率の減少要件が違う

以前までの「伴走支援型特別保証制度」においては、「「前年同月比売上」が20%以上減少している」という利用要件がありました。今回は、「売上が20%以上減少」ではなく、「5%以上減少」と緩和されました。


コロナ下での事業運営が常態となり「20%以上売上減少」ではハードルが高く利用しづらい事業者が増えてきたため、このような緩和につながったものと思われます。


また「コロナ借換保証」においては、「売上の減少」だけではなく、「利益の減少」も利用要件として加えられました。売上は増加しても、利益が減少している事業者も利用しやすくなったようです。


「利益率の減少」については、「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」のどちらかが要件をクリアしていればOKです。


コロナ借換保証 伴走支援型特別保証制度

下記のいずれかに該当すればOKです。


(1)最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少している

(2)最近1か月の売上高総利益率が前年同月比5%以上減少している

(3)最近1か月の売上高総利益率が直近決算比5%以上減少している

(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期比5%以上減少している

(5)最近1か月の売上高営業利益率が前年同月比5%以上減少している

(6)最近1か月の売上高営業利益率が直近決算比5%以上減少している

(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期比5%以上減少している

コロナ借換保証-売上高または利益率の減少要件


利益率が「プラス」から「マイナス」に推移している場合(大阪府)

「コロナ借換保証」の対象になると判断してもらえます。

利益率が「マイナス」から「マイナス」に推移している場合(大阪府)

マイナス幅が増えていればOKだということです。


 


 
 
 

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