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法人成り時の負債処理を適切に行わないと融資を受けられなくなります

更新日:2022年6月21日


北摂吹田市の資金調達コンサルタント(融資コンサルタント) 喜連川慎也です。

「売上が1,000万円を超えて消費税の支払いが発生するため法人成りしたい」と考える個人事業主は少なくありません。しかし近ごろ「法人成りしたせいで金融機関から融資をしてもらえなくなった」という相談が増えています。

もくじ

  • 経営者貸付に要注意

  • 個人の残債も謝絶理由に

  • 【もしあなたが個人事業主なら】税理士に相談を

  • 金融機関は法人への契約切り替えをすすめがち

  • 「個人債務の解消」と「社長貸付の忌避」


経営者貸付に要注意

私に寄せられる相談者の多くは、以下のような状況です。

●個人事業主の融資を法人に切り替える際、法人で融資を実行し、その資金で個人の借入を返済 ●個人には「会社からの貸付」という形にしたため、法人の貸借対照表上は「社長への貸付金」と「長期借入金(金融機関)」が同時に載っている

  しかし金融機関は基本的に「多額の経営者貸付がある法人」に融資したがりません。法人に融資した資金が、経営者に環流するのを避けるためです。

とくに信用保証協会は「多額の経営者貸付」を理由に信用保証を断ります。  

個人の残債も謝絶理由に

かといって個人の借入は残したまま、法人成りして長期間(1年以上)経過した後に、当該法人が金融機関に融資を申し込んでも、個人の残債を理由に断られたケースがあります。

「法人に融資した資金が個人に環流する可能性が高い」と見られたり、「個人と法人の融資額を合算すると多額になり、返済が滞るのでは」という見方をされたりするからです。  

【もしあなたが個人事業主なら】税理士に相談を

ネクストフェイズの記事は士業・コンサルタント向けです。しかし、もしあなたが個人事業主で、法人成りを検討しているなら…という前提でお話ししましょう。

ここからは税務上の問題が絡んでくるため、詳しくは税理士に相談しながら慎重に対応していただきたいのですが、金融機関側から見て納得できるのは「法人成りの際、資産と負債を同時に個人から法人に移す」という処理方法です。

資産と負債が同額なら、個人から法人に資産を譲渡し、その代金を受け取ることで個人の負債を返済する方法にして個人の債務をなくせます。また、法人から社長に対する貸付金も発生しません。一番きれいな方法です。  

金融機関は法人への契約切り替えをすすめがち

売上金額が大きくなってきた個人事業主に、金融機関の担当者は「法人成りして、現在の融資を法人に切り替えてはいかがですか」と提案しがちです。

親切で提案することがほとんどなのですが、安易な切り替え方をしてしまうと、上記のようにその後融資してもらえなくなる可能性があります。

金融機関の担当者は税務や財務に詳しくないため、融資の提案はしても、資産や負債の引継ぎ方法のアドバイスは一切しません。

法人成りする際は、かならず税理士に相談しましょう。  

「個人債務の解消」と「社長貸付の忌避」

法人成りするときの税理士への相談では、以下を伝えましょう。

法人成りするにあたり、「個人の債務がなくなり、かつ、社長に対する貸付も発生しないような貸借対照上の処理」をしてほしい

  「個人債務の解消」と「社長貸付の忌避」を伝えることで、安易な処理を避けることができます。

一方、相談した税理士が融資に詳しくない場合、個人債務が残っていたり、多額の経営者貸付が残ることで金融機関から融資をしてもらえなくなる状況を、なかなか想像できないものです。そのため、つい安易な処理で済ませてしまうことがあります。


 
 
 

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