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保証制度別の信用保証協会における経営者保証免除の要件




信用保証協会が経営者保証を外す要件

保証制度によって、信用保証協会における経営者保証免除の要件は変わります。


伴走支援型特別保証制度の要件

伴走支援型特別保証制度で経営者保証を免除してもらうための要件は以下の通り。


1)直近の決算書が資産超過であること

2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。


 

基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば、経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。


「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」とのことですから、要件を満たしていればかならず経営者保証が免除されるわけではありません。でも私の経験で言えば、保証人免除となっているケースがほとんどです。

また、経営者保証を免除する場合は、信用保証料率が0.2%上乗せされます。



事業承継特別保証制度

2020年4月から始まった制度です。事業承継時に一定の要件を満たしている場合は、旧代表取締役も、新代表取締役も両方とも経営者保証免除となります。


経営者保証免除の要件は以下の通り。


1)資産超過であること

2)返済緩和中ではないこと


3)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))10倍以内


4)法人と経営者の分離がなされていること


 

この制度を利用することによって、金融機関のプロパー融資を保証人免除の保証協会の保証付き融資に切り替えることもできます。


金融機関関連型

金融機関関連型で経営者保証を免除してもらうための要件は以下の通り。


下記の1)または2)のいずれか、および(3)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消を図っている(図ろうとしている)。

1)取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資残高がある。


2) 取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する。


3) 財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしている。


4)以下の項目に該当している。

・法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されている

・法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与・配当・オーナーへの貸付等)について社会通念上適切な範囲を超えていない

・適時適切に財務情報等が提供されている



担保充足型

申込人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合も、交渉により保証人免除してもらえます。


ただし、担保提供者が申込人以外の場合には、物上保証人になる必要があります。

 


知っているのと知っていないのとでは大きな違いが

先述のとおり、日本政策金融公庫なら要件を満たしていると担当者が気をきかせて経営者保証を免除する方向で対応してくれます。が、信用保証協会の保証つき融資は、申請者からの申し出が必須。上記の制度を知らずに申請すると、当然ながら「経営者保証つき」の融資になります。


さまざまな制度を知っているのといないのとでは、事業者が享受できるメリットが大きく変わります。


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#喜連川 慎也



 
 
 

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